2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
海上保安庁の施設につきましては、領海に侵入いたします外国政府船舶、排他的経済水域で我が国の同意なく海洋調査を行う外国船舶への退去、中止要求等を行います領海警護等の拠点でありまして、我が国の領海等の保全に関する活動の基盤としての機能を有しているものと考えているところでございます。
海上保安庁の施設につきましては、領海に侵入いたします外国政府船舶、排他的経済水域で我が国の同意なく海洋調査を行う外国船舶への退去、中止要求等を行います領海警護等の拠点でありまして、我が国の領海等の保全に関する活動の基盤としての機能を有しているものと考えているところでございます。
○日吉委員 名簿を受け取っていない、出席者の詳細を把握していないということではございますけれども、桜を見る会にはいろいろな方が出席されていて、警察としても警護等をされていたのではないかな、警備等をされていたのではないかなというふうに思っております。
その上で、自衛隊の施設におきましては、通常、警察官がその場にいないということで、施設の警護等を行っている自衛官、これにつきまして、警察官と同様の安全の確保のための措置を行う権限を付与することとした上で、敷地外につきましては、もちろん警察官による措置がまずは第一義的なものであるということでございますけれども、ただ、自衛隊の施設はさまざまな場所に所在しておりまして、警察官等が必ずしも適時に近傍にいない場合
平成二十六年五月に公表されました安保法制懇の報告書、これでは、国連PKOの活動における駆け付け警護等における武器使用はそもそも武力の行使に当たらず、憲法上の制約はないと解すべきであるとされております。今、一部その御見解、御披瀝いただいて、その中にも、御答弁の中にもあったと思うんですけれども、この安保法制懇の考え方に関しまして、防衛大臣の御見解をお尋ねいたします。
特に御認識いただきたいのは、やはり北の問題に対していろんな会話をするわけですから、やはりある意味危険な地域に行くわけですので、身辺警護等も含めて是非そこに万全を期しながら無事に帰ってきていただくことを望みます。 外交成果が上がるかどうかというのは分かりません。はっきり言って、言ったことをころころ変えるような国ですから。総理を見ていると、本当は行きたくないんだろうなというのを何となく感じます。
しかも、開示された日報により、稲田大臣自身が現地からの戦闘の報告を衝突と言い換えるなど、危険な情勢を隠蔽した上、安保法制に基づく駆け付け警護等の新任務を付与したことが明らかになりました。稲田大臣の責任は極めて重大です。直ちに罷免すべきではありませんか。 国民的怒りが広がる中、政府は五月末での撤収を決めました。
それから、今委員が御指摘になりました駆けつけ警護等につきましても、これは申し上げますと、平和安全法制が整備され昨年施行されまして、必要な教育訓練も完了したところでもございました。私ども、自衛隊を派遣する以上は、邦人保護のための駆けつけ警護の任務付与も含めまして、あらゆる手だてを講じるということは当然であろうかなというふうに判断をしたところでもございます。
それは、民間人がいるわけでありますから、JICAは撤収しましたが他の日本のNGO等がいるわけでありますから、自衛隊を派遣する以上は駆け付け警護等の任務を付与するのはこれはもう当然のことであろうと、私は七月の経験からいっても当然のことであろうと思いました。
これは、南スーダンPKOにおける駆け付け警護等の新たな任務付与に関してのものであります。 まず、自衛隊派遣の意義についてお伺いいたします。 南スーダンは世界で最も若い国の一つであり、PKOの当初の目的が国づくり支援であったように、国際社会の支援なくして統治機構や経済、インフラ整備もままなりません。
米軍専用施設・区域におきましては、在日米軍は、日米地位協定第三条一に基づきまして、施設・区域内において、それらの警護等のために必要な措置をとることができることとなっております。 他方、米軍と自衛隊が施設・区域を共同で使用する場合には、当該施設・区域の警備に自衛隊員が従事する場合があります。
地位協定上の根拠についてまず申し上げますと、在日米軍は、日米地位協定第三条の一に基づき、施設・区域内において、それらの警護等のため必要な措置をとることができる、こういうことになってございます。
駆けつけ警護等についてのお尋ねがありました。 駆けつけ警護や宿営地の共同防護など新たな任務については、自衛隊において所要の訓練を開始したところです。 政府としては、平和安全法制の運用には国会が十全に関与し、国会の民主的統制としての機能を果たすとの五党合意及び国会における附帯決議の趣旨を尊重し、適切に対処してまいります。国民の皆様に一層の御理解をいただけるよう、努力を続ける考えであります。
加えて、平和安全法制全体を見た場合、テロとの関係を念頭に見た場合、例えば危険にさらされたNPO要員に対する駆けつけ警護等が可能になるとか、それから邦人救出という観点が盛り込まれているとか、あるいは国際平和協力活動に参加することによって破綻国家の出現を防ぐとか、こういった内容も含まれています。
現在、南スーダンにおきましては、第九次要員が昨年の十二月に任務を引き継いで実施をいたしておりますけれども、この部隊は、今行っている検討、整備、これの準備を踏まえた国内での準備訓練は実施しておらず、現時点におきましては、法の施行後も駆けつけ警護等の業務を新たに付与するということは考えておりません。
しかし、判決が出される前に後方支援や国連平和維持活動における駆け付け警護等で犠牲者が出た場合、安倍総理や安保法案に賛成した国会議員の方々はどのような責任を取られるのでしょうか。憲法第五十一条を盾にして、国会議員として責任を取らないつもりでしょうか。そんなことは国民が許しません。 経済政策などであれば、多数決で危ない橋を渡ることも許されるかもしれません。
速記を開始し、 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保 に資するための自衛隊法等の一部を改正す る法律案(閣法第七二号) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実 施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活 動等に関する法律案(閣法第七三号) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊 法等の一部を改正する法律案(参第一六号 ) ○在外邦人の警護等を実施
───────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等 の一部を改正する法律案(小野次郎君発議) ○在外邦人の警護等
───────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等 の一部を改正する法律案(小野次郎君発議) ○在外邦人の警護等
○委員長(鴻池祥肇君) 本日は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法
───────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等 の一部を改正する法律案(小野次郎君発議) ○在外邦人の警護等
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部
と同時に、国連の要請する三原則についてでありますが、今後、安全確保業務等を行っていく、また駆け付け警護等も行っていくわけでありますが、その中におきまして、当然、この国連の三原則の中における業務について我々は行っていくと。
会議に付した案件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等 の一部を改正する法律案(小野次郎君発議) ○在外邦人の警護等
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案、国外犯
に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等 の一部を改正する法律案(小野次郎君発議) ○在外邦人の警護等
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部
───────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等 の一部を改正する法律案(小野次郎君発議) ○在外邦人の警護等
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部